第四十二問(民事訴訟法)

【問題 42】

貸金業者であるA社は、資金需要者であるBに対して金銭を貸し付けたが、Bは約定の期日を経過しても借入金債務を弁済しようとしない。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社がBを相手方として地方裁判所に貸金返還請求訴訟を提起する場合、A社又はその訴訟代理人は、地方裁判所に訴状を提出しなければならない。

② A社を原告としBを被告とする貸金返還請求訴訟において、Bは、答弁書を提出したが第1回口頭弁論期日に出頭しなかった。この場合、当該答弁書に記載されている事項が陳述されたものとみなされる。

③ A社がBを被告として地方裁判所に提起した貸金返還請求訴訟において、A社の請求を棄却する判決が下され、A社が判決書の送達を受けた場合、A社は、当該判決書の送達を受けた日から30日以内であれば、いつでも高等裁判所に控訴することができる。

④ A社がBを被告として地方裁判所に提起した貸金返還請求訴訟において、A社の請求を認容する判決が確定した場合、A社は、当該確定判決を債務名義として、Bの財産について強制執行を申し立てることができる。

 

 

 

【正解】   ➂

 

①(○)訴えの提起は、訴状を裁判所に提出しなければならに(民事訴訟法133条)。

②(○)原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる(民事訴訟法158条)。

③(×)控訴は、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない(民事訴訟法258条)。

④(○)貸金返還請求訴訟において、請求を認容する判決が確定した場合、債権者は債務者の財産について、強制執行を申し立てることができる。

 

 

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2017年02月27日