第五問(変更届)

【問題 5】

貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、営業所又は事務所の名称及び所在地を変更した場合、当該変更をした日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という)に届け出なければならない。

② 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 貸金業者は、商号又は名称を変更した場合、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書を添付して、変更届出書を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更する場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

 

 

 

【正解】   ➂

 

①(×)営業所又は事務所の名称及び所在地を変更する場合は、あらかじめ届出なければならない。

②(×)営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号 を変更した場合には、2週間以内に届け出なければならない。

③(○)貸金業者は、商号又は名称を変更した場合、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書を添付して、変更届出書を登録行政庁に届け出なければならない。

④(×)貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更する場合、その旨を変更の日から2週間以内に届け出なければならない。

 

 

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2017年02月21日