第四十問(利息)

【問題 40】

利息に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、金利については2月29日を含まない年を前提とする。

① 10万円未満の額を元本とする金銭を目的とする消費貸借契約において、利息の約定が年2割(20%)を超える場合、完全施行日後の利息制限法上、当該消費貸借契約は無効とされる。

② 商法上、商行為によって生じた債務に関しては、契約当事者間に別段の意思表示がないときは、法定利率は年6分(6%)とされる。

③ 民法上、利息を生ずべき債権について、契約当事者間に別段の意思表示がないときは、その利率は年5分(5%)とされる。

④ 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借契約において、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、当該消費貸借契約は無効とされる。

 

 

 

【正解】   ①

 

①(×)利息制限法では、上限金利を超過する部分について、無効となる(利息制限法1条)。

②(○)商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は年6分(6%)とする(商法514条)。

③(○)利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は年5分(5%)とする(民法404条)。

④(○)貸金業者は、利息制限法に定める金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求してはならない(貸金業法12条の8第4項)。これを超える割合による利息の契約をしたときは、契約自体が無効とされる。

 

 

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2017年02月26日