第三十九問(債権証書)

【問題 39】

貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結して金銭を貸し付け、本件貸付契約について契約書(以下、本問において「債権の証書」という)を作成しBの署名押印を得た。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、本件貸付契約に基づく債権についてその一部の弁済を受けた場合、債権の証書をBに返還する義務を負わない。

② A社は、本件貸付契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合、Bから債権の証書の返還請求を受けなければ、その証書をBに返還する義務を負わない。

③ A社は、本件貸付契約で定めた返済期日が到来するまでは、原則として本件貸付契約に基づく債権の弁済をBに請求することはできない。

④ Bが、本件貸付契約で定めた返済期日を経過してもその債務を弁済しない場合、A社は、債務不履行を理由として、Bに対し損害賠償を請求することができる。

 

 

 

【正解】   ②

 

①(○)貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない(貸金業法22条)。

②(×)上記参照。

③(○)貸付契約で定めた返済期日が到来するまでは、原則として債権の請求はできない。

④(○)貸付契約で定めた返済期日を経過してもその債務を弁済しない場合、債権者は債務不履行を理由として、債務者に対し損害賠償を請求することができる。

 

 

 第四十問へ

2017年02月26日