第三十七問(強制執行)

【問題 37】

貸金業者であるA社は、Bに対して貸付けに係る契約に基づく貸金債権を有している。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、Bとの間の貸付けに係る契約を公正証書とし、Bに債務不履行があったときにはBが直ちに強制執行に服する旨の陳述を当該公正証書に記載した(以下、本問において当該公正証書を「執行証書」という)。A社がこの執行証書に基づき強制執行を申し立てるときは、執行文が付与されていることを要しない。

② Bが約定の期日に借入金債務を弁済しない場合、A社は、まず強制執行の対象とするBの財産につき仮差押えの申立てをした後でなければ、Bの財産につき強制執行を申し立てることはできない。

③ Bが約定の期日に借入金債務を弁済しない場合において、A社がBの財産につき強制執行を申し立てるときは、A社は、Bが第三者に対して有する債権又はBが所有する不動産について強制執行を申し立てることはできるが、Bが所有する動産につき強制執行を申し立てることはできない。

④ A社は、Bとの間の貸付けに係る契約について、Bが貸金業法第20条第1項に規定する特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面(委任状)をBから取得してはならない。

 

 

 

【正解】   ④

 

①(×)執行証書に基づき強制執行を申し立てるときは、執行文が付与されていることが必要である。

②(×)仮差押えの申立てをした後でなくても強制執行の申立ては可能である。

③(×)強制執行は動産についても可能である。

④(○)貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書(債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。)の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得してはならない(貸金業法20条1項)。

 

 

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2017年02月26日