第三十四問(手形法)

【問題 34】

約束手形に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 満期の記載を欠く約束手形は、手形として効力を有しない。

② 約束手形上に、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束(支払約束文句)に加え、「商品の受領と引換えに手形金を支払う」旨の記載を付した場合であっても、支払約束文句に付加された記載が無効となるのみであり、当該約束手形自体は無効とならない。

③ 確定日払いの約束手形の所持人は、約束手形の支払いを受けるためには、支払いをなすべき日(支払期日)に支払いのため約束手形を呈示しなければならず、支払期日を経過した後は、約束手形の支払いを受けることはできない。

④ 約束手形が裏書により譲渡された場合、約束手形より生ずる一切の権利は、裏書人から被裏書人に移転する。

 

 

 

【正解】   ④ 

 

①(×)満期の記載なき手形は、一覧払のものとみなす(手形法2条2項)。

②(×)「商品の受領と引換えに手形金を支払う」旨の記載は有害的記載事項となり、手形自体が無効となる。

③(×)手形は、支払いをなすべき日又はこれに次ぐ2取引日以内に呈示をすれば支払いを受ける事が出来る(手形法38条1項)。

④(○)裏書は、手形より生ずる一切の権利が移転する(手形法14条1項)。

 

 

 

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2017年02月26日