第三十三問(相続)

【問題 33】

相続の承認、限定承認及び放棄に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 相続の承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の期間内であれば、撤回することができる。

② 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認(限定承認)をすることができる。

③ 限定承認は、相続人が数人あるときであっても、共同相続人の1人が単独ですることができる。

④ 相続の放棄をしようとする者は、他のすべての相続人にその旨の意思表示をすることにより、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。

 

 

 

【正解】   ②

 

①(×)相続の承認及び放棄は、自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内の期間内であっても撤回することができない(民法919条1項)。

②(○)相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる(民法922条)。

③(×)相続人が数あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる(民法923条)。

④(×)相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない(民法938条)。

 

 

 

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2017年02月26日