第三十問(期限)

【問題 30】

期限に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、期間の計算方法については民法の規定による。

① 債権者が、2月29日を含む年(閏年)における2月29日の午前10 時に、債務者との間で、返済期限を1年後として金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合、当該契約における借入金の返済期限は翌年の2月28日である。

② 債権者が、6月1日の午後3時に、債務者との間で、返済期限を5日後として金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合、当該契約における借入金の返済期限は6月5日である。

③ 金銭消費貸借契約において返済期限が定められなかった場合、債権者は、債務者に対し、相当の返済期間を定めることなく、いつでも貸し付けた金銭の即時返還を請求することができ、債務者は、返還請求があれば直ちに借入金を債権者に返還しなければならない。

④ 債務者は、民法上、債務の履行に付された期限の利益を放棄することができない。

 

 

【正解】    ①

 

 

①(○)2月29日に、返済期限を1年後として金銭消費貸借契約を締結した場合、翌年2月28日が返済期限となる。

②(×)初日不算入(民法140条)により、返済期限は6月6日となる。

③(×)当事者が返還の時期を定めていなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる(民法591条1項)。一方、借主はいつでも返還をすることができる(民法591条2項)。

④(×)期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない(民法136条2項)。

 

 

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2017年02月25日