第二十六問(指定信用情報機関)

【問題 26】

指定信用情報機関に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 指定信用情報機関として内閣総理大臣による指定を受けることができるのは法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く)に限られ、自然人は指定信用情報機関として指定を受けることができない。

② 指定信用情報機関として内閣総理大臣による指定を受けるには、「信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者」(以下、本問において「加入貸金業者」という)の数が100以上でなければならない。

③ 指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務の全部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

④ 指定信用情報機関は、加入貸金業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

 

 

 

【正解】   ➂

 

 

 

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2017年02月25日