第二十五問(不祥事件)

【問題 25】

貸金業者向けの総合的な監督指針に規定する不祥事件に対する監督上の対応及び業務の透明性の確保に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 不祥事件とは、貸金業の業務に関し法令に違反する行為をいい、資金需要者等から告訴、告発され又は検挙された行為は不祥事件に含まれない。

② 貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から監督当局に第一報があった場合、監督当局は、当該貸金業者の社内規則等に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告がなされているか、また、刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については、警察等関係機関等への通報及び独立した部署(内部監査部門等)で不祥事件の調査・解明の実施がなされているかを確認するものとされている。

③ 監督当局に不祥事件の届出があった場合には、監督当局は、事実関係、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとされている。

④ 監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、資金需要者等の利益の保護に影響をもたらす情報が迅速かつ適切に公表されているか、また、公表する情報は、資金需要者等に必要な情報がわかり易く表示され、また、資金需要者等からの問合せに対し十分な説明がなされるなど、適切に対応するための態勢が整備されているかに留意するものとされている。

 

 

 

【正解】   ①

 

①(×)不祥事件とは、貸金業の業務に関し法令に違反する行為の外、次に掲げる行為が該当する(監督指針Ⅱ-2-8)。

 1)貸金業の業務に関し、資金需要者等の利益を損なうおそれのある詐欺、横領、背任等。

 2)貸金業の業務に関し、資金需要者等から告訴、告発され又は検挙された行為。

 3)その他貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって、上記に掲げる行為に準ずるもの。

②(○)貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から第一報があった場合は、以下の点を確認するものとする。なお、貸金業者から第一報がなく届出書の提出があった場合にも、同様の取扱いとする。

 イ. 社内規則等に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告。

 ロ. 刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については、警察等関係機関等への通報。

 ハ. 独立した部署(内部監査部門等)での不祥事件の調査・解明の実施。

③(○)不祥事件の届出があった場合には、事実関係(当該行為が発生した営業所等、当該行為者の氏名・職名・職歴(貸金業務取扱主任者である場合にはその旨)、当該行為の概要、発覚年月日、発生期間、発覚の端緒)、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて法第24条の6の10に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとする。

④(○)貸金業者の監督に当たっては、資金需要者等の利益の保護に影響をもたらす情報が迅速かつ適切に公表されているか、また、公表する情報は、資金需要者等に必要な情報がわかり易く表示され、また、資金需要者等からの問合せに対し十分な説明がなされるなど、適切に対応するための態勢が整備されているかに留意する。

 

 

 第二十六問へ

2017年02月25日