第二十四問(求償権の行使)

【問題 24】

保証等に係る求償権等の行使の規制等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が貸金業法第24条の2第3項に規定する取立て制限者であることを知り、もしくは知ることができるときは、当該保証契約の締結をしてはならない。

② 貸金業者は、保証業者が暴力団員であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、刑事罰を科されることがある。

③ 貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、当該保証業者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有するときは、その保証業者が貸金業法第21条第1項の規定(取立て行為の規制)に違反し、又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように相当の注意を払う義務を負わない。

④ 保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たっては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る保証により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為について貸金業法の定める一定の規定が適用される旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

 

 

 

【正解】   ➂

 

①(〇)貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が取立制限者であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該保証契約の締結をしてはならない。 取立制限者は下記のいずれかに該当者をいう。

 1) 暴力団員等

 2) 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員

 3) 保証等に係る求償権等の取立てに当たり、取立て行為の規制に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者

②(〇)保証業者が暴力団員であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結した者貸金業者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(貸金業法47条1項7号)。

③(×)貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、当該保証業者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有するときは、その保証業者が取立行為の規制に違反し、又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように相当の注意を払わなければならない(貸金業法24条の2第4項)。

④(〇)貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たつては、その保証業者に対し、その保証業者が当該保証契約に関してする行為について貸金業法の適用がある旨を、通知しなければならない(貸金業法24条の2第1項)。

 

 

 

 第二十五問へ

2017年02月25日