第二十問(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)

【問題 20】

貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で「極度方式基本契約」(以下、本問において「本件基本契約」という)を締結した。なお、A社は、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していない。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社のBに対する本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が、内閣府令で定める期間の末日において、5万円である場合、A社は、指定信用情報機関が保有するBに係る信用情報を使用して、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。

② A社が、Bに対して、本件基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合において、当該下回る額を増額するときは、Bの利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものに該当するときを除き、A社は、Bの返済能力に関する事項を調査しなければならない。

③ A社が、指定信用情報機関が保有するBに係る信用情報を使用して、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査した結果、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、A社は、本件基本契約の条項に基づく極度額の減額その他の本件基本契約に関して極度方式貸付けを抑制するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければならない。

④ A社が、指定信用情報機関が保有するBに係る信用情報を使用して、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査したときは、A社は、当該調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

 

 

【正解】   ①

 

①(×)極度方式基本契約の契約期間を当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後一月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後一月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、当該期間内に行つた当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が五万円を超え、かつ、当該期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が十万円を超える場合に調査が必要となる(貸金業法施行規則10条の24第1項1号)ため、本肢の場合には調査は必要ない。

②(○)極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合において、当該下回る額を増額するときは、返済能力のに関する調査が必要となる

③(○)貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、前条第一項又は第二項の規定による調査により、当該極度方式基本契約が同条第五項に規定する基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約の条項に基づく極度額の減額その他の当該極度方式基本契約に関して極度方式貸付けを抑制するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければならない(貸金業法13条の4)。

④(○)貸金業者は、返済能力に関する調査を行った場合、調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない(貸金業法13条の3第4項)。

 

 

 

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2017年02月25日