第二十一問(個人過剰貸付契約)

【問題 21】

個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約は、当該自動車の所有権を貸金業者が取得しないものであっても、個人過剰貸付契約から除かれる。

② 不動産の建設もしくは購入に必要な資金又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、個人過剰貸付契約から除かれる。

③ 不動産の建設もしくは購入に必要な資金又は不動産の改良に必要な資金の貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は、個人過剰貸付契約から除かれる。

④ 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の高額療養費(健康保険法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、個人過剰貸付契約から除かれる。

 

 

 

【正解】   ①

 

①(×)自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているものは、個人過剰貸付契約から除かれる(貸金業法施行規則10条の21第1項3号)。

②(○)不動産の建設若しくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、個人過剰貸付契約から除かれる。

③(○)不動産の建設もしくは購入に必要な資金又は不動産の改良に必要な資金の貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は、個人過剰貸付契約から除かれる。

④(○)個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、個人過剰貸付契約から除かれる。

 

 

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2017年02月25日