第十八問(契約締結前書面)

【問題 18】

貸金業者が、個人顧客との間で金銭の貸付けの契約を締結しようとする場合に、当該契約を締結するまでに、「貸金業法第16条の2第1項に規定する書面」(契約締結前の書面)により当該個人顧客に明らかにしなければならない事項として適切でないものを次の①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、当該契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

① 貸金業者の登録番号

② 当該契約の相手方となろうとする者の氏名及び住所

③ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項

④ 返済の方法及び返済を受ける場所

 

 

【正解】    ②

 

①(○)

②(〇)

③(×)

④(〇)

 

 【契約締結前書面の記載事項】

 ① 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所

 ② 貸付けの金額

 ③ 貸付けの利率

 ④ 返済の方式

 ⑤ 返済期間及び返済回数

 ⑥ 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容

 ⑦ 貸金業者の登録番号

 ⑧ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項

 ⑨ 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容

 ⑩ 利息の計算の方法

 ⑪ 返済の方法及び返済を受ける場所

 ⑫ 各回の返済期日及び返済金額の設定の方式

 ⑬ 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容

 ⑭ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容

 ⑮ 将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)

 

 

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2017年02月25日