第十七問(受取証書)

【問題 17】

「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(以下、本問において「受取証書」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、弁済者に交付すべき受取証書に、弁済を受けた旨を示す文字、当該貸金業者の登録番号、弁済者の商号、名称又は氏名及び弁済後の残存債務の額等を記載しなければならない。

② 貸金業者は、自己の預金又は貯金の口座に対する払込みにより債務者から弁済を受けた場合、債務者から請求を受けたときに限り、債務者に受取証書を交付しなければならない。

③ 貸金業者は、あらかじめ債務者から口頭による承諾を得ていれば、受取証書の交付に代えて、受取証書に記載すべき事項を電磁的方法により債務者に提供することができる。

④ 受取証書には、日本工業規格に規定する 8イント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に貸金業法第18条第1項各号に規定する事項を記載しなければならない。

 

 

【正解】   ➂

 

①(○)貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない(貸金業法18条1項)。

 1)貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所

 2)契約年月日

 3)貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条及び第二十一条第二項第四号において同じ。)

 4)受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額

 5)受領年月日

 6)弁済を受けた旨を示す文字

 7)貸金業者の登録番号

 8)債務者の商号、名称又は氏名

 9)債務者(貸付けに係る契約について保証契約を締結したときにあつては、主たる債務者)以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称又は氏名

 10)当該弁済後の残存債務の額

②(○)預金又は貯金の口座に対する払込みにより弁済を受けた場合、請求を受けた場合に限り、受取証書を交付しなければならない(貸金業法18条2項)。

③(×)受取証書を電磁的方法により提供する場合、あらかじめ書面又は電磁的方法による承諾が必要である。

④(○)受取証書は、法令に規定する事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

 

 

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2017年02月25日