第十六問(禁止行為)

【問題 16】

貸金業者の禁止行為に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。以下、本問において「住宅」という)の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金額の支払いを受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。

② 貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際して合理的な理由がないのに、貸付金額に比べて過大な担保又は保証人を徴求してはならない。

③ 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げた場合、刑事罰を科されることがある。

④ 貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。

 

 

 

【正解】   ①

 

①(×)貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない(貸金業法12条の7)。

②(○)貸付け金額に比し、合理的理由がないのに、過大な担保又は保証人を徴求することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為 」に該当する可能性が大きい。

③(○)資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為をした場合、 1年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(貸金業法48条1項1の2)。

④(○)貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない(貸金業法12条の8第1項)。

 

 

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2017年02月25日