【問題 15】
貸付条件の広告等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という)では、貸金業法第15条第1項に規定する「貸付けの条件について広告をする」とは、貸金業法第15条第1項第2号及び第3号に掲げる事項並びに貸付限度額その他の貸付けの条件の具体的内容をすべて表示した広告をすることのみをいうとされている。
② 監督指針では、貸金業法第15条第2項に規定する「広告」とは、ある事項を随時又は継続して広く宣伝するため、一般の人に知らせることをいい、例えばインターネット上の表示は広告に当たるとされている。
③ 貸金業者は、金銭の貸借の媒介をする場合、その商号、名称又は氏名及び登録番号、貸付けの利率、媒介手数料の計算方法を表示しなければならないが、返済の方式並びに返済期間及び返済回数について表示する必要はない。
④ 貸金業者は、多数の者に対し、電子メールで同様の内容の貸付条件を送信して勧誘する場合、自らの電話番号や電子メールアドレスについて、貸金業者登録簿に登録されたもの以外を記載してはならない。
【正解】 ①
①(×)「貸付けの条件について広告をする」とは、法第15条第1項第2号、施行規則第12条第1項第1号及び第2号に掲げる事項(担保の内容が貸付けの種類名となっている場合にあっては、施行規則第11条第3項第1号ロの「担保に関する事項」には当たらない。)又は貸付限度額、その他の貸付けの条件の具体的内容を1つでも表示した広告をすることをいう(監督指針Ⅱ-2-15)。
②(○)法第15条第2項に規定する「広告」とは、個別の具体的内容に応じて判断する必要があるが、ある事項を随時又は継続して広く宣伝するため、一般の人に知らせることをいい、例えば、次に掲げるものをいう。
イ. テレビコマーシャル。
ロ. ラジオコマーシャル。
ハ. 新聞紙、雑誌その他の刊行物への掲載。
ニ. 看板、立て看板、はり紙、はり札等への表示。
ホ. 広告塔、広告板、建物その他の工作物等への表示。
ヘ. チラシ、カタログ、パンフレット、リーフレット等の配布。
ト. インターネット上の表示。
③(○)返済の方式並びに返済期間及び返済回数は金銭の貸付について必要な事項である。
④(○)貸金業者は、広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘(をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録されたもの以外のものを表示し、又は記録してはならない(貸金業法15条2項)。