第十四問(広告規制)

【問題 14】

誇大広告の禁止等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。

② 貸金業者は、貸付けの条件を広告するときは、貸金業法、同法施行規則、不当景品類及び不当表示防止法のみを遵守すれば足りる。

③ 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明をしてはならない。

④ 貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行ってはならない。

 

 

【正解】   ②

 

①(○)貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない(貸金業法16条5項)。

②(×)貸金業者は、貸付けの条件を広告するときは、不当景品類及び不当表示防止法 、屋外広告物法 第3条第1項 の規定に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告をしてはならない(貸金業法施行規則12条6項)。

③(○)他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明をしてはならない(貸金業法16条2項2号)。

④(○)貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行つてはならない(貸金業法16条4項)。

 

 

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2017年02月23日