第十三問(登録換え)

【問題13】

貸金業者の登録換えに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 都道府県知事の登録を受けた貸金業者が、従前の営業所等をすべて廃止し、新たに他の1つの都道府県の区域内に営業所等を設置して引き続き貸金業を営もうとする場合、貸金業法第3条第1項の規定により新たに営業所等を設置する都道府県知事の登録を受けたときは、当該貸金業者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。

② 内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が、従前の営業所等をすべて廃止し、1つの都道府県の区域内に営業所等を設置して引き続き貸金業を営もうとする場合、貸金業法第3条第1項の規定により新たに営業所等を設置する都道府県知事の登録を受けたときは、当該貸金業者に係る従前の内閣総理大臣の登録は、その効力を失う。

③ 都道府県知事の登録を受けた貸金業者が、2つ以上の都道府県の区域内に営業所等を設置して引き続き貸金業を営もうとする場合、貸金業法第3条第1項の規定により内閣総理大臣の登録を受けたときは、当該貸金業者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。

④ 内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が、登録換えにより1つの都道府県の区域内に営業所等を設置して貸金業を営むこととし、登録換えの手続を完了した。この場合において、当該貸金業者の貸金業の登録の有効期間は、最初に内閣総理大臣の登録を受けた時から3年である。

 

 

【正解】   ④

 

①(○)都道府県知事の登録を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所又は事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置することとなつたときは、従前の都道府県知事の登録は、効力を失う(貸金業法7条1項2号)。

②(○)内閣総理大臣の登録を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を有することとなつたときは、従前の内閣総理大臣の登録は、効力を失う(貸金業法7条1項1号)。

③(〇)都道府県知事の登録を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を有することとなつたときは、従前の都道府県知事の登録は、効力を失う(貸金業法7条1項3号)。

④(×)登録の有効期間は、新たな登録を受けた時から3年となる。

 

 

 第十四問へ

2017年02月23日