【問題 12】
貸金業者向けの総合的な監督指針に規定する取立行為規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業を営む者が、債務者に対し、債権の取立てのために反復継続して電子メール又はファクシミ装置等を用いて督促書面等を送信することは、貸金業法第21条第1項に規定する人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動に該当するおそれはない。
② 貸金業を営む者が、債権の取立てのために反復継続して保証人の居宅を訪問することは、貸金業法第21条第1項に規定する人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動に該当するおそれはない。
③ 貸金業を営む者が、債務者等に保険金による債務の弁済を強要又は示唆することは、貸金業法第21条第1項に規定する人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動に該当するおそれはない。
④ 貸金業を営む者が、債務者が自発的に指定した時間及び方法に基づいて、午後10時に、当該債務者にファクシミリ装置を用いて送信することは、貸金業法第21条第1項に規定する人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動に該当するおそれが小さい。
【正解】 ④
①(×)次のような事例は、「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きい。
イ. 反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、電子メール若しくはファクシミリ装置等を用いて送信し又は債務者、保証人等の居宅を訪問すること。
ロ. 保険金による債務の弁済を強要又は示唆すること。
②(×)上記イ。
③(×)上記ロ。
④(○)債務者等の自発的な承諾がある場合には、正当な理由に該当する。