第二問(用語の定義)

【問題 2】

貸金業法上の用語の定義に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)で業として行うものをいい、個人、法人、国又は地方公共団体のいずれが行うものであっても貸金業に含まれる。

② 貸金業者とは、「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)を受けた者をいうが、貸金業の登録を受けていても休止の届出を提出している者は貸金業者には含まれない。

③ 資金需要者等とは、顧客等又は債務者等をいい、債務者等とは、債務者又は債務者であった者をいう。

④ 極度方式基本契約とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。

 

 

 

【正解】    ④

 

①(×)「国又は地方公共団体が行うもの」は貸金業から除かれる(貸金業法2条1項1号)。

②(×)「貸金業者」とは貸金業の登録を受けた者であり、休止の届出を提出している業者であっても貸金業者に含まれる、。

③(×)「資金需要者等」とは、顧客等又は債務者等をいう。 また「債務者等」とは、債務者又は保証人をいう。

④(○)「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。

 

 

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2017年02月20日