第九問(例外貸付)

【問題 9】

「貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が事業を営む個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに当たり、実地調査、当該顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されている場合には、当該貸付けに係る契約が当該顧客の返済能力を超える契約であると認められるときであっても、当該契約は個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。

② 貸金業者が、個人顧客の居宅を担保として、当該顧客との間で締結する貸付けに係る契約は、不動産を担保としているため個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。

③ 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、当該顧客の親族で生計を一にする者の高額療養費(健康保険法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当しない。

④ 貸金業者が、個人顧客との間で、当該顧客が既に負担している債務(以下、本問において「既存債務」という)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約を締結する場合、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らないときは、当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るものであっても、当該契約は個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。

 

 

 

【正解】   ③

 

①(×)返済能力を超える契約が個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当することはない。

②(×)当該契約は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当に該当しない。

③(○)当該契約は、個人過剰貸付契約から除かれる契約に該当する。

④(×)当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るものは、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当しない。

 

 

 

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2017年02月27日