第八問(返済能力の調査)

【問題 8】

返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、資金需要者である個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際し、当該契約につき保証人となろうとする個人との間で保証契約を締結しようとする場合、貸付けに係る契約を締結しようとする個人顧客の返済能力に関する事項の調査は行わなければならないが、保証人となろうとする個人の返済能力に関する調査は行う必要がない。

② 貸金業者は、個人である顧客との間で締結した極度方式基本契約に基づき極度方式貸付けに係る契約を締結するときは、その都度、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して、当該顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。

③ 貸金業者は、顧客と貸付けに係る契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条第1項に規定する調査(返済能力の調査)に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

④ 貸金業者は、貸金業法第13条第1項に規定する顧客の返済能力の調査義務に違反した場合、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命じられることはあるが、貸金業の登録を取り消されることはない。

 

 

 

【正解】   ③

 

①(×)貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない(貸金業法13条1項)。顧客等には保証人となろうとする者も含まれる。

②(×)貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない(貸金業法13条2項)。

③(○)貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、返済能力の調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない(貸金業法13条4項)。

④(×)貸金業者は、貸金業法第13条第1項に規定する顧客の返済能力の調査義務に違反した場合、貸金業の登録を取り消される場合がある。

 

 

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2017年02月27日