第七問(極度方式基本契約)

【問題 7】

貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、本件基本契約に係る「貸金業法第16 条の2第2項に規定する書面」(以下、本問において「契約締結前の書面」という)に、A社の登録番号を記載すれば、A社の住所の記載は省略することができる。

② A社が、Bとの間で、極度額を50万円とし貸付けの元本の残高の上限(以下、本問において「貸付限度額」という)を30万円として本件基本契約を締結した場合、A社は、極度額である50 万円及び貸付限度額である30万円が記載された「貸金業法第17 条第2項前段に規定する書面」(以下、本問において「契約締結時の書面」という)をBに交付しなければならない。

③ A社は、Bとの間で本件基本契約を締結するに際し、本件基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約の締結及び極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の弁済について、Bの承諾を得て、「一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの」(マンスリーステートメント)をBに交付することとした。その後、数か月にわたり、A社が、Bとの間で本件基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結し、一定の期間ごとにBにマンスリーステートメントを交付していた場合、A社は、当該期間においては、契約年月日及び貸付けの金額等を記載した書面(簡素化書面)をBに交付する必要はない。

④ A社が、Bとの間で本件基本契約を締結するまでに、契約締結前の書面をBに交付していた場合、本件基本契約を締結したときに契約締結時の書面をBに交付する必要はない。

 

 

 

【正解】   ②

 

①(×)極度方式基本契約の内容を説明する書面には、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所を記載しなければならない(貸金業法施行規則16条の2第2項1号)。

②(○)極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及び極度額)を記載した契約締結時の書面を交付しなければならない。

③(×)マンスリーステートメントを交付していた場合、契約締結時書面に代えて契約年月日、貸付けの金額(極度方式保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)等を記載した簡素化書面を交付することができる。簡素化書面は契約締結時書面に代えるものであり、どちらかの書面を交付しなければならない。

④(×)契約締結前書面を交付していても、契約締結時書面を省略することはできない。

 

 

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2017年02月27日