第四十六問(貸金業協会)

【問題 46】

次の①〜④の記述のうち、貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則において、日本貸金業協会に加入している貸金業者(以下、本問において「協会員」という)が行った場合に貸金業法第12条の6第4号に規定する不正又は著しく不当な行為に該当するおそれがあるとされている行為に当たるものとして、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 協会員が、貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、債務者等以外の者に保証人となるよう強要すること

② 協会員が、協会員の勧奨又は示唆によらずに資金需要者等が虚偽の年収額、資金使途又は家計状況を記載した借入申込書を、虚偽であることを知らずに受け付けること

③ 協会員が、資金需要者等からの貸付けの契約申込みに当たり、例えば「信用をつけるため」等の虚偽の事実を伝え、手数料を要求すること

④ 協会員が、貸付けの金額に比し、合理的な理由がないまま過大な担保(人的担保を含む)を徴求すること

 

 

 

【正解】   ②

 

①(○)協会員が、貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、債務者等以外の者に保証人となるよう強要することは、不正又は著しく不当な行為に該当するおそれがある。

②(×)協会員の勧奨又は示唆によらずに資金需要者等が虚偽の年収額、資金使途又は家計状況を記載した借入申込書を、虚偽であることを知らずに受け付けることは、不正又は著しく不当な行為にあたらない。

③(○)協会員が、資金需要者等からの貸付けの契約申込みに当たり、例えば「信用をつけるため」等の虚偽の事実を伝え、手数料を要求することは、不正又は著しく不当な行為に該当するおそれがある。

④(○)協会員が、貸付けの金額に比し、合理的な理由がないまま過大な担保(人的担保を含む)を徴求することは、不正又は著しく不当な行為に該当するおそれがある。

 

 

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2017年03月01日