第四十七問(苦情への対応)

【問題47】

貸金業法第41条の7に規定する資金需要者等からの苦情への対応に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という)は、資金需要者等(債務者等であった者を含む)から協会に加入している貸金業者(以下、本問において「協会員」という)が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

② 協会は協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出を受けた場合、協会が苦情の解決に必要があると認めるか否かを問わず、当該協会員に対し、文書による説明を求めなければならない。

③ 協会が、協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出を受けたため、当該協会員に対し、文書もしくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めた場合、当該協会員は、正当な理由がないのに、当該要求を拒んではならない。

④ 協会は、協会員が営む貸金業の業務に関する苦情についての解決の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知しなければならない。

 

 

 

【正解】     ②

 

 

①(○)協会は、資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)から協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない(貸金業法41条の7第1項)。

②(×)協会は、資金需要者等の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる(貸金業法41条の7第2項)。

③(○)協会員は、協会から求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない(貸金業法41条の7第3項)。

④(○)協会は、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知しなければならない(貸金業法41条の7第4項)。

 

 

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2017年03月01日