第四十五問(帳簿)

【問題 45】

「貸金業法第19条に規定する帳簿」(その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分に限る。以下、本問において「帳簿」という)の閲覧又は謄写に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者に対してすべての債務を弁済し債務者でなくなった者は、貸金業者に対し、帳簿の閲覧又は謄写を請求することができない。

② 貸金業者が、その営業時間外に、債務者から帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該請求が当該債務者の権利の行使に関する調査を目的とするものであることが明らかであるときは、貸金業者は、債務者からの当該請求を拒むことができない。

③ 貸付けに係る契約について保証人となった者は、自己の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるか否かを問わず、貸金業者に対し、帳簿の閲覧又は謄写を請求することができない。

④ 貸金業者が、その営業時間内に、債務者の相続人から帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該請求が当該相続人の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、貸金業者は、当該請求を拒むことができない。

 

 

 

【正解】   ④

 

①(×)債務者等又は債務者等であつた者は、貸金業者に対し、帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる(貸金業法19条の2)。

②(×)貸金業者は、帳簿をその営業所等ごとに備え置き、営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない(貸金業法施行規則17条の3)。 営業時間外に閲覧請求を受けた場合、拒むことができる。

③(×)保証人は、帳簿の閲覧又は謄写を請求することができる。

④(○)貸金業者は、帳簿の閲覧(謄写)請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない(貸金業法19条の2)。

 

 

 第四十六問へ

2017年03月01日