第三十九問(弁済)

【問題 39】

弁済についての民法の規定に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務の弁済は、原則として第三者がすることはできず、債務の性質上第三者による弁済が許され、かつ当事者が第三者による弁済を許容する旨の意思を表示した場合に限り、第三者もすることができる。

② 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。

③ 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

④ 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、原則として債務者の負担となる。

 

 

 

【正解】   ①

 

 

①(×)債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない(民法474条1項)。

②(○)債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる(民法492条)。

③(○)債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する(民法478条)。

④(○)弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする(民法485条)。

 

 

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2017年03月01日