第三十七問(契約)

【問題 37】

契約の申込みとその承諾に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 契約の申込者が、承諾の期間を定めて契約の申込みをしたが、申込みの相手方が当該申込みに対する承諾の通知をせずに当該期間が経過した場合、民法上、その申込みはその効力を失う。

② 商人である隔地者の間において、承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が、相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、商法上、その申込みはその効力を失う。

③ 民法上、隔地者に対する契約の申込みは、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

④ 隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律上、契約は当該電子承諾通知を発した時に成立する。

 

 

 

【正解】    ④

 

①(○)承諾の期間を定めてした契約に対して、その期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う(民法521条2項)。

②(○)商人である隔地者間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みはその効力を失う(商法508条1項)。

③(○)隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる(民法97条1項)。

④(×)隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合については、民法における発信主義は適用しない(電子消費者契約法4条)。

 

 

 

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2017年03月01日