第三十六問(強制執行)

【問題 36】

債権に対する強制執行(少額訴訟債権執行を除く)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 金銭の支払いを目的とする債権に対する強制執行は、執行裁判所の差押命令により開始する。

② 執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止しなければならないが、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止することはできない。

③ 差押えに係る債権について証書(債権証書)があるときは、債務者は、執行裁判所に対し、債権証書の原本を引き渡さなければならない。

④ 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権は、その支払期に受けるべき給付のすべてについて差押えが禁止されている。

 

 

 

【正解】     ①

 

①(○)金銭の支払いを目的とする債権に対する強制執行は、執行裁判所の差押命令により開始する(民事執行法143条)。

②(×)裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない(民事執行法145条)。

③(×)差押えに係る債権について証書があるときは、債務者は、差押債権者に対し、その証書を引き渡さなければならない(民事執行法148条)。

④(×)給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権 については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない(民事執行法152条1項2号)。

 

 

 

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2017年03月01日