第三十四問(少額訴訟)

【問題 34】

民事訴訟法第6編に規定する少額訴訟(以下、本問において「少額訴訟」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が140万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。

② 少額訴訟における証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができるため、証人の尋問が認められることはない。

③ 少額訴訟の終局判決に対しては、地方裁判所に控訴をすることができない。

④ 簡易裁判所は、少額訴訟において原告の請求を認容する判決を下す場合、認容する請求に係る金銭の支払いについて分割払いの定めをすることができない。

 

 

 

【正解】    ③

 

①(×)簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる(民事訴訟法368条1項)。

②(×)証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる(民事訴訟法372条1項)。

③(○)少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない(民事訴訟法377条)。

④(×)裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる(民事訴訟法375条1項)。

 

 

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2017年02月28日