第三十三問(貸金返還請求訴訟他)

【問題 33】

貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で元本を70万円とし利息を年1割 8分(18%)とする貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結し、Bに70万円を貸し付けた。ところが、Bは約定の返済期日を経過しても債務を弁済しない。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、Bが返済期日に債務を弁済しないことによりA社が被った損害の額を証明しなければ、Bに対して債務不履行に基づく損害賠償を請求することができない。

② A社が簡易裁判所に貸金返還請求訴訟を提起する場合、A社は、当該簡易裁判所に訴状を提出するか、又は口頭で訴えを提起することができる。

③ A社が簡易裁判所に貸金返還請求訴訟を提起した場合、当該簡易裁判所は、必ず口頭弁論を経て判決を下さなければならず、口頭弁論期日においてA社及びBに和解を勧告することはできない。

④ A社が、本件貸付契約に基づく債務の履行をBに求めるために民事調停を申し立てる場合、当事者間に特段の約定がなければ、A社は、自己の営業所又は事務所の所在地を管轄する簡易裁判所に民事調停の申立てをしなければならない。

 

 

 

【正解】   ②

 

①(×)金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない(民法419条2項)。

②(○)訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない(民事訴訟法133条)。簡易裁判所においては、訴えは、口頭で提起することができる(民事訴訟法271条)。

③(×)当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする(民事訴訟法273条)。

④(×)調停事件は、特別の定めがある場合を除いて、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所若しくは簡易裁判所の管轄とする(民事調停法3条1項)。

 

 

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2017年02月28日