第三十一問(代理)

【問題 31】

委任による代理(任意代理)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 代理人が、その委任された権限内において、本人のためにすることを示して相手方に意思表示をした場合であっても、本人が当該意思表示を追認しなければ、当該意思表示は本人に対して直接にその効力を生じない。

② 代理人による意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこともしくは知らなかったことについて過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、原則として、代理人について決するものとされる。

③ 代理権を有しない者が、代理人として相手方と契約を締結した場合、たとえ本人が当該無権代理行為を追認したとしても、当該契約は本人に対してその効力を生じない。

④ 代理権は、民法上、本人の死亡によって消滅するが、代理人の死亡によっては消滅しない。

 

 

 

【正解】   ②

 

①(×)代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる(民法99条1項)。

②(○)意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事情の有無は、代理人について決するものとする。

③(×)代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる(民法115条)。また、追認は、別段の意思表示がないときは、契約時にさかのぼってその効力を有する(民法116条)。

④(×)代理権は、代理人の死亡により消滅する(民法111条1項2号)。

 

 

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2017年02月28日