第四問(貸金業の登録)

【問題 4】

「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業を営もうとする者が貸金業の登録を受けるべき行政庁は、内閣総理大臣又は都道府県知事であり、これらのうちいずれの行政庁により貸金業の登録を受けなければならないかは、貸金業を営もうとする者が、その貸金業の業務に従事させようとする使用人の数を基準として決定される。

② 貸金業の登録を受けるための登録申請書には、営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び住所を記載しなければならない。

③ 新たに設立された法人が、設立された事業年度内に貸金業の登録を受ける場合、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面を貸金業の登録申請書に添付しなければならない。

④ 法人が貸金業の登録を受けるための登録申請書には、貸金業法上、当該法人の役員及び政令で定める使用人の旅券及び住民基本台帳カードの写しのすべてを添付しなければならない。

 

 

 

【正解】   ③

 

 

①(×)貸金業の登録を受けようとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、登録申請書を提出しなければならない(貸金業法4条1項)。

②(×)貸金業務取扱主任者の氏名登録番号を記載しなければならない。

③(○)新たに設立された法人が、設立された事業年度内に貸金業の登録を受ける場合、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面を貸金業の登録申請書に添付しなければならない。

④(×)役員及び政令で定める使用人の旅券及び住民基本台帳カードの写し、その他官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公署が所持人の写真をはり付けたもののいずれかを添付しなければならない。

 

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2017年02月27日