第三十問(苦情処理)

【問題 30】

「苦情処理及び相談対応に関する規則」(以下、本問において「苦情処理規則」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 苦情処理規則には、「日本貸金業協会」(以下、本問において「協会」という)の責務、協会に加入している貸金業者の責務、並びに苦情処理及び相談対応機関の組織等について定められている。

② 貸付自粛とは、資金需要者(資金需要者であった者を含む)が、自らに浪費の習癖があることその他の理由により、自らが貸金業者に対して貸付けを求めた場合にこれに応じないよう求める申告を協会に対して行い、これに対応する情報を、協会が別途定める信用情報機関に登録して、一定期間当該信用情報機関の会員に対して提供する制度その他これに準じる制度をいう。

③ 協会に苦情の申立てを行った者は、当該申立ての不受理の決定を受けた場合、行政庁の相談窓口に不受理決定に対する不服申立てをすることができるが、協会の苦情処理委員会に不服申立てをすることはできない。

④ 協会に苦情の申立てを行った者は、いつでも、所定の様式による書面を協会に提出することにより、当該申立てを取り下げることができる。

 

 

 

【正解】   ③

 

①(○)苦情処理規則には、協会の責務、協会員の責務、並びに苦情処理及び相談対応機関の組織等について定められている。

②(○)貸付自粛とは、本人が、自らに浪費の習癖があることその他の理由により自らを自粛対象者とする旨又は親族のうち一定の範囲の者が、金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を協会に対して申告することにより、協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録し、一定期間、当該個人信用情報機関の会員に対して提供することをいう。

③(×)協会の苦情処理委員会に不服申立てをすることも可能である。

④(○)協会に苦情の申立てを行った者は、いつでも、所定の様式による書面を協会に提出することにより、当該申立てを取り下げることができる。

 

 

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2017年02月28日