第二十九問(指定信用情報機関)

【問題 29】

指定信用情報機関の業務に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 指定信用情報機関は、信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けた場合、信用情報提供等業務及びこれに付随する業務以外の業務を行うことができる。

② 指定信用情報機関が内閣総理大臣の認可を受けなければならない業務規程には、当該指定信用情報機関の従業者の監督体制に関する事項を定めなければならないが、信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者に対する監督に関する事項は、業務規程に定める必要がない。

③ 指定信用情報機関が信用情報提供等業務の一部を他の者に委託する場合、当該指定信用情報機関は、業務を委託する相手方(受託者)の商号又は名称及び住所又は所在地、委託する業務の内容及び範囲並びに委託の期間を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

④ 指定信用情報機関から信用情報提供等業務の一部の委託を受けた者は、当該委託をした指定信用情報機関の同意を得て、その委託業務の一部を更に他の者に委託することができる。

 

 

 

【正解】   ②

 

①(○)指定信用情報機関は、信用情報提供等業務及び信用情報提供等業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該指定信用情報機関が信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない(貸金業法41条の18)。

②(×)信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者(「加入貸金業者」という。)に対する監督に関する事項 を業務規程に定めなければならない。

③(〇)指定信用情報機関は、委託を受けた信用情報提供等業務の一部を、当該委託をした指定信用情報機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。

④(○)指定信用情報機関から信用情報提供等業務の一部の委託を受けた者は、当該委託をした指定信用情報機関の同意を得て、その委託業務の一部を更に他の者に委託することができる。

 

 

 

 第三十問へ

2017年02月28日