第二十六問(取立規制)

【問題 26】

貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間の貸付けに係る契約に基づき、Bに対し金銭を貸し付けたが、Bが返済期日を経過しても弁済しない。そこで、A社はBに対し債権の取立てを行うこととした。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、正当な理由がないのに、午後10 時にBの自宅にファクシミリ装置を用いて取立ての文書を送信してはならない。

② A社は、Bが自らBの勤務先を連絡先として指定している等の正当な理由があっても、取立てをするに当たり、Bの勤務先へ電話をかけるなどしてはならない。

③ A社は、Bの家族であるC(Bの保証人ではない)から、取立ての協力を拒否されている場合、更にCに対し取立ての協力を求めてはならない。

④ A社は、B以外の者にBの借入れに関する事実を明らかにしてはならない。

 

 

 

【正解】    ②

 

①(○)正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯(午後9時から午前8時)に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問することは禁止されている(貸金業法21条 1項1号)。

②(×)正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問することは禁止されている(貸金業法21条1項3号)が、債務者等が勤務先を連絡先として指定している場合には、これにあたらない。

③(○)債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求することは禁止されている(貸金業法21条1項8号)。

④(○)はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすることは禁止されている(貸金業法21条1項5号)。

 

 

 第二十七問へ

2017年02月28日