第二十七問(求償権の行使規制)

【問題 27】

貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結し、Bに金銭を貸し付けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約ではなく、かつ住宅資金貸付契約その他の貸金業法施行規則第10条の10で定める契約ではないものとする。

① 保証業者であるCは、A社の取締役である。A社は本件貸付契約についてCとの間で保証契約を締結した。A社は、Cが当該保証に係る求償権を行使するに当たり、Cが、Bの親族等に対し、Bの債務の弁済を要求しないように、相当の注意を払わなければならない。

② A社は、本件貸付契約について保証業者であるD社との間で保証契約を締結した。D社が、当該保証契約に基づく債務をA社に弁済しBに対して求償権を取得したときは、D社は、当該求償権を行使するに当たり、Bを威迫し、又はBの私生活もしくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

③ 暴力団員であるEは、業として他人の貸付けに係る契約について保証を行っている。この場合において、A社が、本件貸付契約についてEとの間で保証契約を締結したときは、たとえEが暴力団員であることをA社が知らなかったとしても、A社は、常に刑事罰を科される。

④ 保証業者であるF社は、本件貸付契約についてA社との間で締結した保証契約に基づく債務をA社に弁済しBに対して求償権を取得した。この場合において、F社が、保険会社であるG社との間で、Bの死亡によって保険金額の支払いを受けることとなる保険契約を締結しようとするときは、F社は、Bの自殺による死亡を保険事故としてはならない。

 

 

 

【正解】   ③

 

①(○)貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、その保証業者が保証等に係る求償権等の取立てに当たり、取立行為の規制の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない(貸金業法24条の2第4項)。

②(○)求償権を取得し、それを行使する場合には、債務者等の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

③(×)保証契約の締結に際し、保証業者が暴力団等に該当することを知り、又は知り得ることができたときは、保証契約を締結してはならないが、これを知らなかった場合は、この限りでない。

④(○)保証業者が貸金業者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者が、債務者等の死亡によって保険金額の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとするときは、債務者等の自殺による死亡を保険事故としてはならない。

 

 

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2017年02月28日