第二十五問(帳簿)

【問題 25】

「貸金業法第19条に規定する帳簿」(以下、本問において「帳簿」という)の備付けに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けの契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。

① 貸金業者は、帳簿に、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額及び受領金額を記載しなければならないが、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等との交渉の経過の記録を記載する必要はない。

② 貸金業者は、帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(その契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときは、その債権が消滅した日)から少なくとも10 年間保存しなければならない。

③ 貸金業者は、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備える必要があるが、すべての営業所又は事務所に、当該貸金業者と貸付けの契約を締結しているすべての債務者に係る帳簿を備える必要はない。

④ 貸金業者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。

 

 

 

【正解】   ①

 

 

①(×)貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録は、帳簿に記載しなければならない(貸金業法施行規則16条7項)。

②(○)貸金業者は、貸金業務の基づく帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。ただし、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも十年間保存しなければならない(貸金業法施行規則17条)。

③(○)営業所又は事務所ごとに、当該営業所又は事務所の貸金業務に関する帳簿を備え付けておく必要がある。

④(○)現金自動設備は、原則として営業所に該当するが、現金自動設備のみである場合には、帳簿の備付けは要しない。

 

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2017年02月28日