第二十二問(受取証書)

【問題 22】

貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約を除く。以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結しBに金銭を貸し付けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社が、Bとの間の本件貸付契約に基づく債権の一部について、A社の営業所の窓口においてBから弁済を受けた場合、A社は、Bからあらかじめ書面又は電磁的方法による承諾を得ていなかったとしても、当該窓口において口頭による承諾を得ることにより、「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(以下、本問において「受取証書」という)の交付に代えて、受取証書に記載すべき事項を電磁的方法によりBに提供することができる。

② A社が、Bとの間の本件貸付契約に基づく債権の一部について、A社の預金口座に対する振込みによりBから弁済を受けた場合、A社が、Bに受取証書を交付しなければならないのは、A社がBから請求を受けたときに限られる。

③ A社が、Bとの間の本件貸付契約に基づく債権の一部について、A社の営業所の窓口においてBから弁済を受け、Bに受取証書を交付する場合、A社は、当該受取証書に、A社の商号又は名称及び住所、契約年月日、貸付けの金額、弁済を受けた旨を示す文字、A社の登録番号、Bの氏名並びに弁済後の残存債務の額等を記載しなければならない。

④ A社が、Bとの間の本件貸付契約に基づく債権の一部について、A社の営業所の窓口においてBから弁済を受け、Bに受取証書を交付する場合、A社は、当該受取証書に、日本工業規格に規定する 8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に貸金業法第18条第1項各号に規定する事項を記載しなければならない。

 

 

 

【正解】     ①

 

①(×)貸金業者は、弁済をした者の承諾を得て、受取証書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、これらの書面の交付を行つたものとみなす(貸金業法18条4項)。

②(○)預金口座への振込により弁済を受けた場合、弁済者から請求があった場合に限り、受取証書を交付しなければならない(貸金業法18条2項)。

③(○)弁済を受けた旨を示す文字、貸金業者の登録番号、債務者の商号、名称又は氏名、債務者以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称又は氏名、弁済後の残存債務の額はすべて受取証書の記載事項である。

④(○)受取証書には、法令で規定する事項を日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

 

 

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2017年02月28日