第二十一問(禁止行為)

【問題 21】

貸金業者の禁止行為に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という)では、貸金業法第12条の6第4号に規定する不正な行為とは違法な行為をいい、不当な行為とは、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいうとされている。

② 監督指針では、貸金業者が、貸金業の業務に関し、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら、契約を締結することは、貸金業法第12条の6第4号に規定する偽りその他不正又は著しく不当な行為に該当するおそれが大きいとされている。

③ 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げた場合、当該貸金業者には貸金業法違反を理由として刑事罰が科されることがある。

④ 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げた場合、当該貸金業者には、貸金業法違反を理由として刑事罰が科されることがある。

 

 

 

【正解】   ④

 

①(○)「不正な」行為とは違法な行為「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいう。

②(○)資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら、契約を締結することは、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当する可能性が大きい。

③(○)貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げた場合、当該貸金業者には貸金業法違反を理由として刑事罰が科されることがある。

④(×)保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為は貸金業法上の禁止行為に該当するが、刑事罰の対象とはなっていない。

 

 

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2017年02月28日