第三問(貸金業務取扱主任者設置義務)

【問題 3】

内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者であるA社は、B及びCの2か所の営業所を設置して貸金業の業務を営んでいる。A社は、B営業所において50人の使用人を貸金業の業務に従事させており、C営業所では30 人の使用人を貸金業の業務に従事させている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、50 人の使用人を貸金業の業務に従事させているB営業所には1人以上の貸金業務取扱主任者を置かなければならないが、50 人未満の使用人を貸金業の業務に従事させているC営業所には貸金業務取扱主任者を置く必要はない。

② B営業所における唯一の貸金業務取扱主任者であるDが死亡した場合、A社は、Dが死亡したことを知った日から30 日以内に、その旨を届け出なければならない。

③ B営業所における唯一の貸金業務取扱主任者であるEが、定年退職によりB営業所の常勤者でなくなった場合において、A社がB営業所で貸金業の業務を継続するときは、A社は、Eが定年退職した日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者をB営業所に置かなければならない。

④ A社が、B営業所に、Fを唯一の貸金業務取扱主任者として置いていた場合において、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者であるGからの請求があったときは、A社は、GにFの氏名を明らかにしなければならない。

 

 

 

【正解】   ④

 

①(×)50人未満の使用人を貸金業の業務に従事させている営業所は、少なくとも1名の貸金業務取扱主任者を置く必要がある。

②(×)予見し難い事由により、貸金業務取扱主任者が法令で必要とされる人数を下回った場合、2週間以内に必要な措置を取らなければならず、貸金業務取扱主任者を変更する場合には、変更の日から2週間以内に届出をしなければならない。

③(×)定年退職は、予見し難い事由に該当しない為、Eの定年退職と同時に公認の貸金業務取扱主任者を置く必要がある。

④(○)貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない(貸金業法12条の3第4項)。

 

 

 

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2017年02月27日