第二十問(従業者証明)

【問題 20】

貸金業者であるA社は、貸金業の業務に従事させるため、Bとの間で雇用契約を締結した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、従業者名簿を備え、B等の従業者の氏名、住所、「当該貸金業者の従業者であることを証する証明書」(以下、本問において「証明書」という)の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

② Bが、A社の営業所において資金需要者等と対面して貸金業の業務を行うに際し、資金需要者であるCから証明書の提示を求められた場合、Bは、Cに自己の証明書を提示しなければならない。

③ A社は、Bに携帯させなければならない証明書に、A社の商号又は名称、住所及び登録番号、Bの氏名並びに証明書の番号を記載し、Bの写真を貼付しなければならない。

④ A社は、Bを資金需要者等の勧誘を伴わない広告のみを行う業務に従事させる場合であっても、Bに証明書を携帯させなければならない。

 

 

 

【正解】    ④

 

①(○)貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、前項の証明書の番号その他法令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない(貸金業法12条の4第2項)。

②(○)従業者は、貸金業の業務に従事するに際し、相手方の請求があつたときは、証明書を提示しなければならない(貸金業法施行規則10条の9第3項)。

③(○)従業者証明書は下記事項を記載し、従業者の写真がはり付けられたものとする。

 イ 貸金業者の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号(登録番号の括弧書きについては省略することができる。)

 ロ 従業者の氏名

 ハ 証明書の番号

④(×)貸金業の勧誘を伴わない広告のみを行う業務に従事させる場合には、従業者証明を携帯しなくてもよい。

 

 

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2017年02月28日