第十九問(利息制限法)

【問題 19】

貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で、完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)上の営業的金銭消費貸借契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社が、Bとの間で締結する営業的金銭消費貸借契約において、元本及び利息の他に、公租公課の支払いに充てられるべき金銭をBから受領する場合、利息制限法上、当該公租公課の支払いに充てられるべき金銭は利息とみなされない。

② A社が、Bとの間で締結する営業的金銭消費貸借契約において、元本及び利息の他に、Bが金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機の政令で定める額の範囲内の利用料を受領する場合であっても、利息制限法上、当該利用料は利息とみなされる。

③ A社が、Bとの間で締結する営業的金銭消費貸借契約において、元本及び利息の他に、契約書の作成に要する手数料(印紙代を除く)をBから受領する場合、利息制限法上、当該手数料は利息とみなされる。

④ A社が、Bとの間で締結する営業的金銭消費貸借契約において、元本及び利息の他に、Bの要請に基づき、金銭の貸付け及び弁済に用いるためBに交付されたカードの再発行の手数料を受領する場合、利息制限法上、当該手数料は利息とみなされない。

 

 

 

【正解】    ②

 

①(〇)公租公課の支払に充てられるべきものは、利息とみなされない(利息制限法6条2項1号)。

②(×)債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。) は、利息とみなされない(利息制限法6条2項3号)。

③(○)営業的金銭消費貸借契約において、元本及び利息の他に、契約書の作成に要する手数料(印紙代を除く)をBから受領する場合、利息制限法上、当該手数料は利息とみなされる。

④(○)業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用は利息とみなされない。

 

 

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2017年02月28日