【問題 18】
貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で元本を50万円とし利息を年1割8分(18%)とする貸付けに係る契約(以下、本問において「第一貸付契約」という)を締結している。その後、Bが第一貸付契約に基づく債務を完済する前に、A社は、Bとの間で新たに貸付けに係る契約(以下、本問において「第二貸付契約」という)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における各貸付けに係る契約は、それぞれ完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)における営業的金銭消費貸借契約に該当するものとする。
① 第一貸付契約に基づく債務の残存元本額が10万円である時点において、A社とBとの間で元本を100万円とし利息を年1割5分(15%)として第二貸付契約を締結した場合、利息制限法上、第一貸付契約における利息の約定のうち年1割5分(15%)を超過する部分は無効となる。
② 第一貸付契約に基づく債務の残存元本額が30万円である時点において、A社とBとの間で元本を70万円とし利息を年1割8分(18%)として第二貸付契約を締結した場合、利息制限法上、第二貸付契約における利息の約定のうち年1割5分(15%)を超過する部分は無効となる。
③ 第一貸付契約に基づく債務の残存元本額が30万円である時点において、A社とBとの間で元本を50万円とし利息を年1割8分(18%)として第二貸付契約を締結すると同時に、別途、元本を100万円とし利息を年1割5分(15%)として貸付けに係る契約を締結した場合、利息制限法上、第二貸付契約における利息の約定のうち年1割5分(15%)を超過する部分は無効となる。
④ 第一貸付契約に基づく債務の残存元本額が3万円である時点において、A社とBとの間で元本を10万円とし利息を年1割8分(18%)として第二貸付契約を締結すると同時に、別途、元本を5万円とし利息を年2割(20%)として貸付けに係る契約(以下、本問において「第三貸付契約」という)を締結した場合、利息制限法上、第三貸付契約における利息の約定のうち年1割8分(18%)を超過する部分は無効となる。
【正解】 ①
①(×)第二貸付契約の貸付額が第一貸付契約に影響を及ぼすことはなく、第一貸付契約、第二貸付契約ともに利息の約定は有効である。
②(○)第二貸付契約時点の貸付残高は100万円であるため、第二貸付契約の上限利率は15%となる。
③(○)第二貸付契約時点での貸付残高が180万円であるため、第二貸付契約の上限利率は15%となる。
④(○)第二貸付契約及び第三貸付契約時点での貸付残高18万円であるため、第二貸付契約及び第三貸付契約の上限利率は18%となる。