第十七問(貸金業の登録業者)

【問題17】

A社は、内閣総理大臣から、「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)を受けた貸金業者であり、Bは貸金業の登録を受けていない者である。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社が貸金業者登録簿に登録された営業所以外の営業所を設置して貸金業を営んだ場合、A社は刑事罰を科されることがある。

② Bが貸金業を営む旨の広告をした場合、貸金業を営む目的をもって当該広告をしたか否かを問わず、Bは刑事罰を科されることがある。

③ A社が自己の名義をもって、Bに貸金業を営ませた場合、A社は刑事罰を科されることはないが、貸金業の登録を取り消されることがある。

④ BがA社の委託に基づきA社の名義をもって貸金業を営んだ場合、Bは刑事罰を科されることがある。

 

 

 

【正解】   ③

 

①(○)貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない(貸金業法11条3項)。 これに違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(貸金業法47条の3第1項3号)。

②(○)貸金業の登録を受けない者は、貸金業を営む旨の表示又は広告をしてはならない(貸金業法11条2項1号)。これに違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(貸金業法47条の3第1項2号)。

③(×)貸金業の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない(貸金業法12条)。 これに違反した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

④(○)貸金業の登録を受けていない者は、登録を受けた者の名義をもって貸金業を営んだ場合、刑事罰の対象となる。

 

 

 

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2017年02月28日