第十六問(登録の取消)

【問題 16】

A社は、内閣総理大臣から、「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)を受けた貸金業者である。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社が出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反した場合、当該違法行為が貸金業の業務に関してなされたか否かを問わず、A社は、内閣総理大臣により、貸金業の登録を取り消されることがある。

② A社は、A社の役員が所在不明となりその所在を確知できない場合に、内閣総理大臣により、直ちに、その貸金業の登録を取り消されることがある。

③ A社が正当な理由なく貸金業の登録を受けた日から6か月以内に貸金業を開始しない場合、A社は、内閣総理大臣により、貸金業の登録を取り消されることがある。

④ A社が正当な理由なく引き続き6か月以上貸金業を休止した場合、A社は、内閣総理大臣により、貸金業の登録を取り消されることがある。

 

 

 

【正解】   ②

 

①(○)出資法違反は登録取消事由となる。

②(×)貸金業者の営業所若しくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、登録を取り消すことができる(貸金業法24条の6第1項1号)。

③(○)正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から六月以内に貸金業を開始しないとき、又は引き続き6月以上貸金業を休止したとき(貸金業法24条の6第1項2号)は、登録取消事由となる。

④(○)同上。

 

 

 

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2017年02月28日