第十五問(登録拒否事由)

【問題 15】

「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)の拒否事由に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 法人が貸金業の登録を受けようとする場合において、当該法人が、営業所等(自動契約受付機もしくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く)ごとに、貸付けの業務に3年以上従事した者を常勤の役員又は使用人として1人以上在籍させていないことは、貸金業の登録の拒否事由に該当する。

② 法人が貸金業の登録を受けようとする場合において、当該法人の常務に従事する役員のうちに、貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいないことは、貸金業の登録の拒否事由に該当する。

③ 法人が貸金業の登録を受けようとする場合において、当該法人が資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則(貸金業の業務に関する責任体制を明確化する規定を含む)を定めていないことは、貸金業の登録の拒否事由に該当する。

④ 法人が貸金業の登録を受けようとする場合において、当該法人の営業所又は事務所の業務を統括する使用人が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であることは、貸金業の登録の拒否事由に該当する。

 

 

 

【正解】   ①

 

①(×)営業所等(自動契約受付機若しくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。)ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として1人以上在籍していれば、登録拒否事由に該当しない。

②(○)役員のうちに、貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいないことは、貸金業の登録の拒否事由に該当する(貸金業法施行規則5条の4第1項3号)。

③(○)資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていないことは、登録拒否事由に該当する(貸金業法施行規則5条の4第1項4号)。

④(○)法人の営業所又は事務所の業務を統括する使用人が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であることは、貸金業の登録の拒否事由に該当する。

 

 

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2017年02月28日