第十四問(日本貸金業協会)

【問題 14】

日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という)及び協会に加入している貸金業者(以下、本問において「協会員」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 協会員の名簿は、協会員でなければ閲覧することができない。

② 協会は、現に貸金業を営んでいるすべての貸金業者をその協会員としなければならない。

③ 協会に加入していない者は、その名称又は商号中に協会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた場合であっても、刑事罰を科されることはない。

④ 協会は、その定款において、法令、法令に基づく行政官庁の処分もしくは協会の定款等に違反する行為をして、協会から除名の処分を受けたことがある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。

 

 

 

【正解】   ④

 

①(×)協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない(貸金業法37条7項)。

②(×)協会の協会員は、貸金業者に限る(貸金業法37条1項)。 現に貸金業を営んでいるかどうかは問われていない。

③(×)協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、協会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない(貸金業法37条8項)。 当該規定に違反した場合は、刑事罰の対象となる。

④(○)協会は、その定款において、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反する行為をして、貸金業の業務の停止を命ぜられ、又は法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款等に違反する行為をして、協会から除名の処分を受けたことがある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる(貸金業法37条6項)。

 

 

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2017年02月28日