【問題 13】
内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という)による貸金業者に対する監督に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、指定信用情報機関との間で、「貸金業法第41 条の20 第1項第1号に規定する信用情報提供契約」(以下、本問において「信用情報提供契約」という)を締結した場合、当該信用情報提供契約を締結した日から1か月以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
② 貸金業者が、自己の名義で、貸金業法第3条第1項の登録を受けていない者に貸金業を営ませた場合、当該貸金業者は、登録行政庁により、その登録を取り消されることはない。
③ 貸金業者は、登録行政庁から、1事業年度ごとに1回以上、その職員による営業所もしくは事務所への立入り、その業務に関する質問、又は帳簿書類その他の物件の検査を受けなければならない。
④ 貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に、これを登録行政庁に提出しなければならない。
【正解】 ④
①(×)指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したときは2週間以内に登録官庁に届け出なければならない(貸金業法24条の6の2第1項2号)。
②(×)名義貸しは、登録取消しの対象となる。
③(×)内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者若しくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、当該貸金業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる(貸金業法24条の6の10第4項)。
④(○)貸金業者は、事業年度ごとに、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない(貸金業法24条の6の9)。